|
|
埋蔵文化財の手続きについて清瀬市内には、現在77ヶ所の遺跡が存在しています。文化財保護法ではこの遺跡を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と規定し、保存・保護を図っています。 市内で建築・土木工事等を予定している場合(1)「周知の埋蔵文化財包蔵地」の確認方法 清瀬市内で建築・土木工事等を予定している際は、その場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しているかどうかを出来るだけ早い内に「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」あるいは、郷土博物館にご確認ください。申請や試掘についてなどの詳細は博物館の埋蔵文化財担当までお問い合わせください。 〇清瀬市郷土博物館
(2)埋蔵文化財発掘の届出・通知について 建築・土木工事などを実施する場所が、「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当している場合、工事着工予定日の60日前までに、文化財保護法に基づく届出が必要になります。必要書類はホームページからダウンロードしていただくか、郷土博物館にて直接お渡ししています。
届出・通知は、郷土博物館に提出してください。郵送でも対応していますが、事前に郷土博物館に連絡した上で郵送をお願いします。その際の、郵送での紛失などに関しては責任は負いません。なお、提出書類はA4サイズに縮小し、2部ご用意ください。
「届出」の提出をしていただいた後、建築・土木工事等の計画内容をもとに埋蔵文化財担当者が、該当部分の対応について協議します。この場合の具体的な対応内容は、慎重工事・立会調査・試掘(確認)調査のいずれかになります。協議結果とともに「届出」を東京都教育委員会に提出します。なお、東京都教育委員会より後日、その協議結果に基づく通知が発掘届者あるいは代理人に届きますので、ご確認ください。
周知の埋蔵文化財包蔵地外で建築・土木工事等を行う場合
関連リンク |