ご利用案内GUIDE

清瀬市郷土博物館についてTHE MUSEUM

清瀬市郷土博物館は、武蔵野の雑木林を再現した木々や野草に囲まれたシルバーグレーの建物です。先人の知恵に学び、新たな市民文化を創造するため、多機能な新しい形の博物館として1985年(昭和60年)11月にオープンしました。
館内は、1階に展示ホール・歴史展示室・民俗展示室・映像展示室・喫茶コーナー「ミュージアム・カフェ きよせ」があり、2階には市民の方々の活動の場としてギャラリー・講座室が設けられています。さらに別棟として、先人の暮らしを体験できる伝承スタジオも併設しています。
地域の文化の拠点として、市民の皆さんに身近で親しみのある博物館として様々な事業を展開していますので、 ぜひおいでください。

基本情報

開館時間

9:00~17:00

休館日

毎週月曜日(祝日の場合はその翌日)
12月29日から1月3日まで

入場料

無料(企画展、特別展は有料の場合有り)

住所

〒204-0013  東京都清瀬市上清戸2-6-41
TEL:042-493-8585 / FAX:042-493-8808

ご利用案内 展示イメージ

ご利用案内 展示イメージ

施設案内FACILITY DETAILS

1F

2F

館内の詳細・貸出施設FACILITY DETAILS & RENTAL FACILITIES

1F

2F

受付カウンター
展示ホール 清瀬の縄文
民俗展示室
歴史展示室
常設展示
映像展示室

映像展示室貸出案内

利用時間
9:00~17:00
定 員
50名
申し込み
利用する月の3ヶ月前の1日から随時窓口にて受付。
その他
利用申請書を提出し、利用にあたっては博物館職員の指示にしたがってください。

映像展示室使用料

区 分 午 前 午 後 全 日
9:00〜12:00 13:00〜17:00 9:00〜17:00
料 金 800円 1,100円 1,900円
  1. 使用者が入場料その他これに類するものを徴する場合は、当該使用料に2割から8割までの料金を加算します。
  2. 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含みます。
  3. 備付の器具は、別に定める場合のほか、上表の使用料に含まれます。
  4. 使用時間の延長は、管理に支障がなく、かつ、1時間未満の延長の場合に限り承認し、使用区分に係わる使用料の3割を加算します。ただし、午後6時以後の延長は、一切、認めません。
  5. 使用者(実質的主催者)が清瀬市外に居住している場合の使用料は、使用を承認した使用区分に係わる使用料に5割を加算します。
  6. 使用料の加算等により100円未満の端数が生じた場合、端数を切り捨てて徴収します。

付属器具・持込器具使用料

付属器具・持込器具 個 数 使用料/1日
使用電源 1KW以下 1個 100円
1KWを超え2KW以下 200円
2KWを超えたもの 300円

伝承スタジオの貸出案内

利用時間
9:00~17:00
定 員
30名
申し込み
利用する月の3ヶ月前の1日から随時窓口にて受付。
その他
利用申請書を提出し、利用にあたっては博物館職員の指示にしたがってください。
※令和8年3月末まで、特別展仕様になっているため貸出中止中

伝承スタジオ使用料

区 分 全 日
9:00〜17:00
料 金 2,300円(市外5割増し:3,450円)

伝承スタジオの使用については、以下の使用制限があります。

以下の場合は使用をお断りいたします。

営業時間

団体見学についてGROUP TOUR

一般団体について

予約方法

来館予定日の2週間前までに電話または窓口でお申し込みください。
「博物館見学願」の提出もあわせてお願いしております。

博物館見学願(一般団体用)(PDF:58KB)

博物館見学願の提出方法

FAXか郵送でお送りください。(予約のお申し込み後に提出をお願いいたします。)

FAX:042-493-8808
〒204-0013  東京都清瀬市上清戸2-6-41

学校団体について

予約方法

来館予定日の1ヶ月前までに電話または窓口でお申し込みください。
※2月、3月は繁忙期のため、よりお早目のお申し込みをおすすめします。
学校の授業等での見学については、見学日の2週間前までに当館での事前打ち合わせをお願いしております。
「博物館見学願」の提出もあわせてお願いしております。

博物館見学願(学校団体用)(PDF:125KB)

博物館見学願の提出方法

事前打ち合わせの際に直接お持ちください。

埋蔵文化財の手続きについてBURIED CULTURAL

市内で建築・土木工事等を予定している場合

(1)「周知の埋蔵文化財包蔵地」の確認方法

清瀬市内で建築・土木工事等を予定している際は、その場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しているかどうか可能な限り早期に「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」あるいは、郷土博物館でご確認ください。申請や試掘についてなどの詳細は博物館の埋蔵文化財担当までお問い合わせください。

申請や試掘についてなどのお問合せ先:清瀬市郷土博物館

(2)埋蔵文化財発掘の届出・通知について

建築・土木工事などを実施する場所が、「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当している場合、工事着工予定日の60日前までに、文化財保護法に基づく届出が必要になります。必要書類はホームページからダウンロードしていただくか、郷土博物館にて直接お渡ししています。

埋蔵文化財提出書類一覧・各書類記入例(PDF:6.8MB) 埋蔵文化財発掘調査の[届出・通知](PDF:4.6MB) 埋蔵文化財発掘調査の[届出・通知](別記)(PDF:6.3MB) 承諾書(PDF:46.5KB) 委任状(PDF:43.3KB)

(3)埋蔵文化財発掘の届出・通知の受付窓口

届出・通知は、郷土博物館に提出してください。郵送でも対応していますが、事前に郷土博物館に連絡した上で郵送をお願いします。その際の、郵送での紛失などに関しては責任は負いません。なお、提出書類はA4サイズに縮小し、2部ご用意ください。

周知の埋蔵文化財包蔵地外で建築・土木工事等を行う場合

建築・土木工事等を予定している場所が、「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当していない場合には、文化財保護法に基づく届出は必要ありません。ただし、工事中に埋蔵文化財(遺構・遺物)を新たに発見した時は、現状変更をせず、速やかに郷土博物館埋蔵文化財担当までご連絡ください。

ご利用上の注意事項PRECAUTIONS FOR USE